土下座で強要罪が成立?逮捕事件の5つの事例や意味を解説【2024最新版】

「今すぐ土下座をしろ!」というセリフをあなたは言ったことがありますか?もしくは、言われたことはありますか?

 

土下座をすることを相手に強要すると、強要罪という罪に問われることになります。だから、相手に土下座を強要しては絶対にいけません。

 

土下座の意味と強要罪について、さらに土下座で強要罪が適用された事件の事例をご紹介していきます。

土下座の意味

土下座の意味を知っていますか?土下座の意味は床に正座をして、頭を下げ、相手にひれ伏して謝ることですね。

 

 

これが土下座です。土下座の正しい意味を把握するためにも、土下座の意味を辞書から引用します。

 

 申し訳ないという気持ちを表すために、地面や床にひざまずいて謝ること。

 

引用:土下座(ドゲザ)とは – コトバンク

 

最近、土下座で話題になったのは、元KAT-TUNの田口淳之介さんの土下座ではないでしょうか。

 

出典:jisin.jp

報道陣の前で突然正座をした田口淳之介さん

 

出典:sankei.com

土下座をした田口淳之介さん

 

大麻所持で逮捕された後に保釈された時のことです。おそらく田口さんは謝罪・反省の意を示すために土下座をしたのだと思います。

 

ただ、これを見た人は「本当に反省しているんだね」と思った一方で、「ここまでしなくても。土下座なんてちょっと引いた」という人もいたのではないでしょうか。

 

 

土下座をさせると強要罪になることも!

土下座は謝罪の意を示すために行うものですが、相手に土下座をさせると、強要罪という罪に問われることになりかねません。

 

あなたがどんなに怒っていても、相手にどんな失態があったとしても、無理やり土下座を強要することは犯罪になるのです。

 

 

強要罪とは?

 

強要罪とは権利の行使を妨害し、義務ではないことを強制することで成立する罪です。刑法では第223条に「脅迫の罪」として脅迫罪と共に規定されています。

 

第223条
  1. 1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
  2. 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3. 3.前2項の罪の未遂は、罰する。

 

引用:刑法第223条 – Wikibooks

 

この刑法でのポイントは、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」ということです。

 

土下座をすることは義務ではありません。いくら失敗して、謝罪が必要な場面でも、土下座をすることは義務ではありませんよね。その義務ではない土下座を強要することは、強要罪が適用される可能性があるんです。

 

強要罪は3年以下の懲役に処せられることになります。

 

 

土下座の強要=強要罪というわけではない

 

土下座を強要すると、強要罪が適用になり、3年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。ただ、「土下座をしろ!」と言っただけでは強要罪にはなりません。

 

先ほどの刑法には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて」と書いてあります。ちょっと難しいので、簡単に説明しますね。

 

脅迫したり、暴行を加えながら、「土下座をしろ!」と言ったら、強要罪になるというわけです。ただ単に「土下座をしろ!」いうだけでは、強要罪にはなりません。

 

 

土下座で強要罪が適用される事例

 

土下座を強要して強要罪が成立するケースには、次のようなものがあります。

 

・胸ぐらをつかんで「土下座をしろ!」と怒鳴る
・土下座をしないと、会社にチクってやると脅す
・土下座をしなければ殴るぞと言う
・殴りながら「土下座をしろ」と言う
・「土下座をしなければ、お前の家族がどうなっても知らないぞ」と言う
・「土下座しないとどうなるかわかってるんだろうな」と言う

 

こういうケースでは、脅迫や暴行をすることで相手に土下座をさせようとしていますから、強要罪が成立することがあります。

 

 

土下座で強要罪になった事件の事例① しまむら店員土下座強要事件

土下座で強要罪になった事件の事例、まず1つ目はしまむら店員土下座強要事件です。

 

 

しまむら店員土下座強要事件

発生日:2013年9月3日

場所:北海道札幌市のファッションセンターしまむら

概要:女性客が女性店員2名に土下座を強要した

 

しまむら店員土下座強要事件は、札幌にある「ファッションセンターしまむら苗穂店」で女性店員を土下座させた事件です。

 

2013年9月2日に43歳の介護職員である女性が来店し、タオルケットを購入しました。そして、翌日の9月3日に幼い娘を連れて再び来店し、「タオルケットに穴が開いていた」とクレームをつけて、女性店員2人に土下座を強要したんです。

 

出典:getnews.jp

土下座写真を撮影しTwitterにアップ

 

土下座を強要した女性は、「店に来るのに使った交通費を返せ!」、「カネ!」、「タオルケットに穴が開いていた。返品のため費やした交通費と時間を返せ」と店員に迫り、さらに自宅まで謝罪に来ることを要求しました。

 

店員は返金には応じたものの、交通費の返却はできないことを説明した店員に対して、土下座して謝罪するように迫ったんです。

 

さらに、土下座をした店員を写真に撮り、「従業員の商品管理の悪さの為に客に損害を与えたとして謝罪するしまむら苗穂店の店長代理○○(デブ)と平社員○○。」とTwitterに書き込みました。ここでは伏字にしていますが、女性店員2名の実名をしっかり書いてTwitterに投稿しました。

 

 

土下座強要の女は強要罪で逮捕!

このしまむら土下座強要事件は2013年9月3日に起こり、その日のうちにTwitterに投稿されています。というか、土下座をさせて、その場ですぐに投稿されたようです。

 

このツイートは、徐々に注目を集め、炎上する騒ぎになります。ちょうどこのころはドラマの「半沢直樹」が放映中で、ドラマの中の土下座を彷彿とさせたため、一気に炎上していきます。

 

そして、9月下旬には土下座させられた店員が警察に被害届を出しました。それを受けて警察は捜査を開始し、事件から約1ヶ月後の10月7日に加害者の女性を強要罪で逮捕しました。

 

 

しまむら店員土下座強要事件のその後

しまむら店員土下座強要事件は、事件発生から約1ヶ月後の2013年10月7日に加害者が逮捕されました。そして、10月25日付で略式起訴されて、罰金30万円の略式命令が出されています。

 

「あれ?強要罪って罰金刑はないよね?」と思いますよね。そうです。強要罪は3年以下の懲役なので罰金刑はありません。では、なぜしまむら土下座強要事件は罰金刑の略式命令が出されたのでしょうか?

 

略式起訴は懲役刑の判決はなく、罰金と科料の判決しかありません。

 

今回のしまむら店員土下座強要事件は、強要罪で逮捕されていますが、起訴されたのは名誉棄損罪で、強要罪は不起訴だったようです。強要罪に関しては「本人の反省」があったため不起訴になったようですね。

 

刑事罰としては罰金30万円だけでしたが、この加害者が受けた罰はこれだけではありませんでした。社会的な制裁も受けています。

 

この加害者はTwitterで炎上した時に、ネット民に個人情報を特定されているんです。顔写真・フルネーム・家族構成・自宅住所などを特定され、インターネット上にアップされました。インターネットに一度アップされると、ほぼ永久に残ってしまいます。

 

この社会的な制裁は、罰金30万円以上に重い罰です。おそらく加害者本人は、しまむら店員を土下座させたことでこんな重い罰を受けるとになるとは想像もしていなかったと思います。

 

 

土下座で強要罪になった事件の事例② ボーリング場土下座強要事件

土下座で強要罪になった事件の事例、2つ目はボーリング場土下座強要事件です。

 

 

ボーリング場土下座強要事件

発生日時:2014年12月6日

場所:滋賀県近江八幡市のボーリング場

概要:年齢確認をした店員に土下座を強要した

 

2014年12月6日の午前1時ごろ、滋賀県近江八幡市にあるボーリング場の「アクト近江八幡2番館(ACT近江八幡2番館)」で土下座強要事件は起こりました。

 

27歳(当時)の男性と17歳の女子高生、16歳の無職の女性が深夜1時ごろにボーリング場を訪れた時、そこで働いていた30代の女性店員は年齢確認を行いました。

 

すると、年齢確認をされた3人の客は突然怒り出し、男性客は「前に来たときはそんなこと聞かれんかった」、「未成年と分かってて受付通したんか」と因縁をつけてきて、さらに女性店員に「土下座して謝れ」「土下座せえへんかったら、店のもん壊す」と土下座を強要したんです。

 

一緒にいた未成年の女性2人は「はよ、やりいさ」とはやしたて、男性と一緒になって、女性店員に土下座を強要しています。

 

この3人の客による女性店員への罵声・因縁は何と45分にも及んだそうです。

 

土下座しているところをTwitterにアップ!

 

しかも、この未成年の女性は、男性が女性店員に因縁をつけているところや女性店員に土下座させているところをスマホで撮って、Twitterにアップしてます。しかもTwitterには、

・「アクトにボーリングしにいこーとしたらもめて、最終的に店員が土下座しよった笑 めっちゃおもろいわー」
・「くそおもしろかったわ~笑」
と書き込んでいます。

 

土下座を強要した男性は強要罪で逮捕!

この事件の発端は、店員が客に対して年齢確認をしたことから始まります。深夜に未成年は外出してはいけないと滋賀県の条例で決められていますから、店員が未成年と思われる客に対して、深夜1時に年齢確認をするのは当然のことです。

 

もし、年齢を確認をしなかったら、店側の責任が問われることになりかねませんから。

 

このような条例があるにも関わらず、27歳の男性は16歳・17歳の少女を連れてボーリング場に来て、年齢確認をされたら、キレて女性店員を恫喝し、土下座を強要しました。さらに、未成年の女性がTwitterでその様子を拡散しています。

 

このツイートを見た人が、滋賀県警に通報し、さらに土下座させられた女性店員は被害届を提出しました。

 

その結果、翌年の2015年1月19日に、男性は強要罪で逮捕され、16歳と17歳の少女は強要の非行事実で家裁送致となっています。

 

男性は土下座は強要していないと供述していますが、「土下座せえへんかったら、店のもん壊す」と明らかに脅迫しているので、強要罪が成立しています。

 

 

ボーリング場土下座強要事件のその後

ボーリング場土下座強要事件は、27歳の男性が強要罪で逮捕され、未成年の少女2人が強要の非行事実で家裁送致になりました。

 

この強要罪で逮捕された男性は、逮捕から約2ヶ月後に裁判が開かれ、「被害者は店内で土下座させられるという屈辱的な対応を強いられた。相手の人格や立場を顧みない執拗で悪質な犯行」と裁判官から指摘され、懲役8ヶ月の実刑判決が下されました。

 

通常は初犯だと執行猶予が付くのが当然ですが、この男性は別の事件で有罪判決を受け、執行猶予期間中だったとのことで、執行猶予期間中に強要罪で逮捕されたということで、量刑が重くなったとのことです。

 

この男性と未成年の少女2人は顔写真やSNSのアカウント、フルネームなどが特定されています。

 

 

土下座で強要罪になった事件の事例③ コンビニ土下座強要事件

土下座で強要罪になった事件の事例、3つ目はコンビニ土下座強要事件です。

 

 

コンビニ土下座強要事件

発生日時:2014年9月8日

場所:大阪府茨木市のコンビニ

概要:店長を土下座させてタバコを強奪

 

2014年9月8日深夜1時ごろ、大阪府茨木市内のファミリーマートで、駐車場で騒ぐ・店内で飲食するなど悪質な行為をしていた客に対し、店長が商品の販売を拒否したところ、客が激高したことがこの事件の発端です。

 

客は動画で撮影しながら、店長にオーナーやさらにエリアマネージャーを呼ぶように命じ、店長に土下座を強要しています。

 

さらに、土下座を強要しただけでなく、スマホの新規機種への交換費用やタバコ6カートンも強奪し、土下座をさせた動画を公開して炎上しました。

 

 

土下座を迫り強要罪が成立して逮捕!

コンビニの店長を土下座させた動画は瞬く間に拡散されて、炎上します。さらに、インターネットでは犯人探しが行われ、加害者の男性のフルネームや勤務先はもちろん、子どもの学校まで特定され、加害者が警察に出頭して逮捕されました。

 

さらに一緒に土下座を強要した40代男性と母娘2人も逮捕されています。

 

 

コンビニ土下座強要事件のその後

コンビニ土下座事件は2014年に裁判が開かれ、逮捕された30代男性・40代男性・30代女性の3人は、それぞれ懲役2年執行猶予4年の有罪判決を受けています。

 

先に示談を済ませていて反省していたことが、実刑ではなく、執行猶予判決となったようです。

 

 

土下座で強要罪になった事件の事例④ スーパー店員土下座事件

 

2015年4月24日に兵庫県姫路市内のスーパーマーケットのマックスバリュで、店員2名に対し、長時間にわたり、謝罪を要求し、土下座させたとして、強要罪で38歳の男性が逮捕されています。

 

この男性はスーパーのレジで会計後に店員にポイントの有効期限を聞いたところ、「レシートに書いてある通りです」と答えたことに怒り、「何やその答え方は」、「上のもんを呼べ」と怒鳴ってクレームをつけたとのことです。

 

店員は何度も謝罪しましたが、「頭が高い」と言って自主的に土下座をするように強要しています。この客はクレーマーで、以前にもクレームをつけたことがあったそうです。

 

 

土下座で強要罪になった事件の事例⑤ セブンイレブン店員土下座事件

土下座で強要罪になった事件の事例、5つ目はセブンイレブン店員土下座事件です。

 

 

セブンイレブン店員土下座事件

発生日時:2014年12月28日

場所:北海道釧路市のセブンイレブン

概要:男性4人が10代女性店員に因縁をつけて土下座させた

 

2014年12月28日午前5時ごろ、北海道釧路市内のセブンイレブンに30代男性3人・20代女性1人が来店し、セルフのコーヒーを注文しました。10代の女性店員に操作をさせて、ホットコーヒーを出したところ、「アイスコーヒーを頼んだ!」と激高し、「若いやつ何十人も連れてくるわ」などと脅して土下座をさせました。

 

店内にいた客がこの騒動に気づき、近所の住民を通じて警察に通報して、事件が発覚し、強要罪で4人は逮捕されています。

 

 

まとめ

土下座で強要罪が成立することや実際に土下座をさせて強要罪で逮捕された事件の事例をまとめましたが、いかがでしたか?

 

脅迫しながら土下座を強要すると、強要罪が成立し、場合によっては実刑判決が下る可能性があります。土下座を強要しないのはもちろんですが、もし因縁をつけられて、土下座を強要されたら、迷わず警察に通報するようにしましょう。

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